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2016-12-31 18:37:06
増築可能なケース
「リビングを広くしたい」「二世帯で暮らすことになった」など、さまざまな理由で増築をお考えの方がいると思います。しかし、増築時には確認申請が必要で新築と違っていろいろと考えるべきことがあるのです。



■そもそも増築とは
増築とは、簡単に言えば「床面積を増やすこと」です。2階を建て増しする場合も増築ですし、骨組や構造から作り直すような大規模なものも増築と呼ばれます。それに対して改築は、床面積を変えずに間取りの変更を伴う工事を行うことで、改装は間取りの変更をせずに内外装を改めることをいいます。
また、リフォームは修復して「原状回復」させること、リノベーションはより良くするために改修することですので、増築はリノベーションの部類に入ります。
※ リノベーションとリフォームの違いはこちら
https://www.h-plaza.co.jp/hplus/contents/code/renocolumn_detail/id/1

■出来ない場合もある⁉︎
増築にふさわしい条件が整っていないと認められない物件もあるので、注意が必要です。
そのひとつが「面積」です。10㎡の面積を超える工事には、役所の届け出が必要になります。これを無視して建ててしまうと建築基準法違反となり、場合によっては取り壊しになってしまう可能性もあるので気を付けましょう。
「建物の構造」によっても、増築に制限がかかります。鉄骨等の住宅は増築をしても耐久性の面で問題があり、見た目も不自然という理由から、認められないケースがあります。木造は建物が古くて耐震性が弱いと判断された場合は、増築が認められません。
これらは法律上の問題であるため、避けて通ることは出来ません。

■増築せずにできることもある
無理に増築をしなくても、間取りを効率よく設計することで、生活空間が広くなることもあります。
例えば、廊下で仕切られた部屋の廊下をなくして一つの空間にするなど、設計による工夫で、理想的な空間になる可能性が出てきます。明るさの確保についても、建物の条件によっても変わりますが、窓の大きさを変えたり、トップライトをつけるなどという工事によって、明るさを確保することが出来るなど様々なケースが考えられます。


物件が希望より小さい場合など、すぐに諦めるのではなく何のためにどういった空間が必要かその目的を洗い出し、床面積を広くするのか、他の方法でその目的を叶えるのか吟味していくことが大切です。