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2016-11-02 10:31:45
知っておきたい住宅知識・減税制度編
設計も決まって資金もバッチリ。いよいよ自宅をリノベーション!
その前に、リフォームに有効な減税制度があるのはご存知ですか?
今回はぜひ知っておきたい3つの減税制度をご紹介します。



■耐震リフォーム
これは耐震改修をした時に受けられる減税制度です。また減税となる対象も、家屋の状況などで変わります。

●住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除とは、新築物件や中古物件を購入する時に適用される住宅ローン控除のこと。
10年以上の返済期間がある住宅ローンを利用しているマイホームであれば、耐震リフォームをした時に受けることができます。工事費用が100万円を超えていること、工事箇所の半分が居住する場所であることなどの条件が含まれますが、250万円を上限として10%の控除が受けられます。
●固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前に建築されており、かつ新しい耐震基準を満たしていない住宅を耐震リフォームした時に受けられる減税制度です。耐震基準を満たしている改修工事であること、費用が50万円を超える金額であることが条件。申告をすれば、固定資産税の約半分が一定期間は減額することが可能です。

条件が合えば2つの制度を併用することができます。

■バリアフリーリフォーム
バリアフリーリフォームとは、年齢が上がるにつれて発生する「住みにくさ」を解消するための改修です。床の段差をなくす、トイレや階段に手すりをつけるなどの工事が挙げられます。

●住宅借入金等特別控除
バリアフリーリフォームも耐震リフォーム同様、に10年以上の返済期間がある住宅ローンを利用しているマイホームであれば、バリアフリーリフォームをした時にこちらの控除を受けることができます。改修工事費用が100万円を超えていること、工事箇所の半分が居住する場所であることなどの条件がありますが、居住者が高齢者であるなどの適用者による制限がありません。

●特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除
こちらは合計所得金額が3000万円以下であること、5年以上の返済期間がある住宅ローンを利用しているマイホームであること、居住者が50歳以上だったり介護保険法の介護や支援を受けていたりなど、上記の「住宅借入金等特別控除」とは適用される条件が変わってきます。また年末借入金残高が1000万円以下であることが条件で、250万円を上限として2%の控除を受けることが可能。控除期間は5年間です。ただし、「住宅借入金等特別控除」との併用はできません。

●既存の住宅を改修した場合の税額控除
平成21年4月1日~平成31年6月30日までの間に特定のリフォームをした時に、200万円を限度額として10%を所得税から控除する制度です。こちらも合計所得額が3000万円以下で、50歳以上であることや、介護保険法の介護や支援を受けていたりなどの適用条件が必要です。

●固定資産税の減額
「耐震リフォーム」同様に、バリアフリーリフォームにも固定資産税の減額制度があります。築10年以上経過しており、介護や支援認定を受けている人や所定の障がい者、65歳以上の高齢者が住んでいることなどの条件がありますが、50万円を超える工事であれば適用が可能。
ただし、「耐震リフォーム」で固定資産税の減額制度を利用していたり、過去に1度利用をしたりしている場合には適用されません。

■省エネリフォーム
こちらは住居を省エネ仕様にするための改修工事です。床や窓を断熱性の高いものに替えるなどの工事があてはまります。

●住宅借入金等特別控除
こちらも「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」と同様に控除申請が可能です。適用条件も同様になります。

●特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除
こちらも「バリアフリーリフォーム」と同様です。省エネリフォームにも合計所得金額が3000万円以下、工事費用が50万円を超えていることなどの条件が必要ですが、居住者であれば申請が可能です。

●既存の住宅を改修した場合の税額控除
こちらも「バリアリフォーム」と同様です。同年にバリアリフォームと省エネリフォームを行った時の控除対象は、それぞれの工事費用となります。

これら3つの減税制度はいずれも確定申告の時に申請します。必要書類などが多いので少し面倒ではりますが、こうしたリフォームを考えているのであればしっかり申請を行いましょう。


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