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2017-05-16 11:46:46
趣味で作ったお菓子やパン。食べて喜んでもらえると嬉しいですよね。
そんな趣味も上達してくると、「販売してみたい」と思う方もいらっしゃるのではと思います。では、それにどんな免許や資格が必要なのでしょうか。今回は、手作りのお菓子やパンを販売する方法についてまとめました。



■必要な届出
食品の製造・販売には保健所の許可が必要になります。パンの場合には、「菓子製造業許可」が必要です。また、許可を取るためには設備を整えなければなりません。製造場所について細かく基準が定められており、家庭で普段使っているキッチンでは許可はおりません。家庭のキッチンとは別の製造場所が必要です。そして作ったパンをその場で食べてもらう、すなわちカフェなどを併設する場合には、「飲食店営業許可」が必要です。また、パンの中でもサンドイッチ類は飲食店営業許可が必要、という判断をしている保健所もあります。許可は保健所によって判断が分かれているので、許可を取る地域の保健所に問い合わせる必要があります。


■資格について
飲食店を開業するには「食品衛生責任者」という資格が必要です。営業許可を受ける施設ごとに、1名以上の食品衛生責任者を置かなければいけません。食品衛生責任者は、食中毒や食品衛生法違反を起こさないように食品衛生上の管理運営を行い、商品に問題があった場合にはその全責任を負う役割があります。
都道府県で実施されている講習を受講することで、食品衛生責任者の資格を取得できますので、必ず取得しておきましょう。すでに栄養士や調理師、医師の資格を持っている方は、講習を受けずに資格を取得できます。


■リノベーションの際の注意点
菓子やパンを製造して販売する、あるいはその場で食べられる場所を用意するといった、用途によって注意点が違ってきます。パン教室・菓子作り教室を開くだけでしたら生徒さんが作ったものをその場で食べる、持ち帰るといったことになりますが、自分が作ったものを販売するとなると許可が違ってくるため、まずはどのような形態で事業を展開するか考えましょう。また、後から菓子製造業許可をとるためには改装しなければならないこともあるため、最初に決めてから着工しましょう。
作って売るだけであれば、スペース的にはそれほど広くなくても許可を取ることができます。カフェとして飲食ができるようにするためには別の許可がいります。後はどのような設備を導入するかも合わせて検討して相談していきましょう。

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