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2015-05-04 15:34:49
住宅購入後の“不安”…『建物が壊れたらどうしよう?』
せっかく購入した住宅であれば、もちろん大事に長く住みたいものですよね。
そうは言っても買った時点では気づかなかった欠陥が見つかったり、住み続けていく中で設備が壊れてしまったり、火災や地震で建物が損壊するリスクもあります。 少しでもリスクを低減させるためにはどうすればよいか、ケースごとに見てみましょう。 ●買った時点では気付かなかった欠陥が見つかった 住宅の欠陥、例えば雨漏りや白アリによる被害などを「瑕疵(かし)」と言います。特に買主が買った時点では知りえなかった瑕疵を法的には「隠れた瑕疵」と言います。 せっかく買った住宅に欠陥があったら、買主としてはたまりませんよね。このような隠れた瑕疵が判明した場合、買主は売主に対して物件の補修や損害賠償をすることが可能です。 また、欠陥が重すぎて住むこともままならない場合には契約の解除を求めることもできます。このような物件の瑕疵について売主が取るべき責任を法的には「瑕疵担保責任」と言います。 一般的には売買契約の際に「売主が瑕疵担保責任を負うかどうか」「瑕疵担保責任を負う場合は、責任を負う期間はいつまでか」などが取り決められます。 また、契約前に物件のチェックを十分にしておく、売主側への情報提供を求めるなどをして事前に瑕疵を明らかにしておけば、瑕疵担保責任についてトラブルに発展することも少なくなるでしょう。 ●瑕疵担保責任の期間はどれくらい? 売買契約の規定によって変わりますが、物件の売主が不動産会社(宅地建物取引業者)である場合は、中古住宅も含め、2年以上の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。 なお、新築住宅の場合には、売主である不動産会社(宅地建物取引業者)は、住宅の構造耐力上主要な部分(基礎・柱・屋根・外壁など建築物の荷重を支え、外力に対抗する建築物の基礎的部分)について、10年間は瑕疵担保責任を負う義務があります。 ●個人の方が所有している中古住宅の瑕疵担保責任は? 不動産会社ではなく、個人の方が売主である中古住宅の場合は、売買契約書に「瑕疵担保責任は引き渡しから2ヵ月」といった取り決めがなされていることが多いです。 買主側としては少し短く感じるかもしれませんが、条件をあまりに厳しくしてしまうと売主側としても住宅を売る気にならなくなってしまうので、この辺りが妥決点なのでしょう。 ●住宅設備保証について 長い期間住んでいて壊れてしまうのは住宅だけではありません。システムキッチンやガス給湯器、トイレ・バスなど住宅設備も使っているうちに不具合が発生してきます。 これらの設備が壊れてしまうと、生活していくうえでは困ってしまいますよね。 そこで登場するのが「住宅設備保証」。事前に契約しておくことで、住宅設備の定期的なメンテナンスや故障時の修理・交換をしてくれるサービスです。 必須ではないですが、加入しておくと、いざというときに安心です。 ●火災保険と地震保険のはなし 住宅が壊れる原因は経年によるものとは限りません。火災・風災・雪災・水災・地震など予期せぬ災害で住宅が被害を受ける可能性もあります。 特に地震大国日本では地震による住宅の破損・倒壊や津波による被害は一番気になるところではないでしょうか? これらの被害に対して用意されているのが火災保険や地震保険です。 火災保険は火災による住宅の被害を補償するものですが、他にも風災・雪災・水災・盗難・破損などを補償する総合補償タイプのものが一般的です。 気をつけたいのは高台に住んでいるのに水災補償がついている場合など、不要と思われる補償がついていると保険料は無駄になってしまうこと。 補償のタイプを自由に組み合わせることができる保険もあるようなので、火災保険は自分に必要なタイプのものを選ぶようにしましょう。 また、地震や津波の被害については火災保険では保障されないため、地震保険に加入する人が東日本大震災以降、年々増えているようです。 なお、地震保険は単独で加入することができず、火災保険にセットで加入する形になります。(※どの保険会社でも地震保険の補償内容については同じなので、あまり気にする必要はなさそうです。) せっかく手に入れたマイホーム。今回紹介したケースを参考に長く大事に安心して住むみたいものですよね。 ※平成27年5月作成 |