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2003-01-18 01:01:01
遊休土地(ゆうきゅうとち)とは、土地取得後2年を経過しても利用されていない土地のことです。
国土利用計画法による土地取引の許可・届出をして取得してから、2年以上経過しても利用されていない一定の面積以上の土地で、都道府県知事が利用を特に促進する必要があると認めたもののことをいいます。
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