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2004-01-27 01:01:01
みなし業者とは、「みなし宅地建物取引業者」として免許を受け、宅建法の適用を受ける業者のことです。
具体的には、不動産会社のように宅地建物取引業を本業とする会社以外の信託会社・信託銀行や公益法人・宗教法人が、売主または仲介者となり、不動産売買や交換を行う際に、国土交通大臣に申請を行い、免許を受けることで、みなし業者に該当します。従って、非営利目的の企業・団体が該当するという特徴があります。
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