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2004-01-28 01:01:01
身元保証人(みもとほしょうにん)とは、概念は昭和8年(1933)六法全書の「身元保証二関スル法律」に定義されています。
これは簡単にいうと、雇い主と被用者の間で、被用者が雇い主に、将来与えるかもしれない損害を担保することを契約し、実際に被用者が雇い主に損害を与えた場合には、その損害を担保する責任を負う者のことをいいます。 不動産の場合、賃貸契約の際の保証人も身元保証人と呼ばれることがありますが、こちらには「身元保証ニ関スル法律」が適用されません。
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