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2005-03-02 01:01:01
避難通路とは、火災などの非常時に、円滑に建物から外へ避難することができるように設置された通路のことをいいます。
建築基準法で、木造建築物で床面積が1000㎡を超えるものの周囲などに、避難階段の降り口から道路まで避難通路を設けなければならないという規定があります。
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