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2006-01-13 01:01:01
根抵当権(ねていとうけん)とは、抵当権と違い不特定の債権を対象にし、極度額(きょくどがく)の限度まで、債権を担保する抵当権を根抵当権といいます。
普通の抵当権では、担保されている特定の債権が弁済により消滅すると、抵当権も消滅してしまいます。ところが、当事者の間で継続的に債権の発生・消滅を繰り返す場合、そのつど、抵当権を設定したり解除したりするのでは不便です。そこで、あらかじめ借入れることができる最高額(極度額)を決めておき、その範囲で債権を担保するようにしたのが根抵当権です。

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