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2007-01-09 01:01:01
特殊建築物とは、建築基準法に規定されている建築物で、不特定または多数の人が利用する建物であったり、周辺地域に大きな影響を与える建築物の総称となります。
具体的には、学校や体育館などの施設や、病院・百貨店、市場などが該当します。その他にも多数(遊技場、公衆浴場、共同住宅、寄宿舎、旅館、下宿所、工場、倉庫、自動車車庫など)
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