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2007-01-30 01:01:01
抵当権(ていとうけん)とは、債務者または、物上保証人から不動産等の引渡しを受けずに、債務の担保として提供された不動産等に対して優先的な弁済を受けることのできる担保物権です。
弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産等を競売にかけたりし、その競売で得られた代金を自己債権の弁済にあてることができる仕組みになります。
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