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2008-01-15 01:01:01
相続放棄(そうぞくほうき)とは、一切の相続財産を受け継がないことを意思表示し、相続人にならない手続きのことをいいます。
相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければならなりません。この期間を過ぎてしまうと、承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなります。 マイナスの財産も含めて一切の財産を受け継がないようにすることができるため、相続放棄は、相続財産のうちマイナスの財産が多いとき一般的に行われます。
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