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2009-01-26 01:01:01
競売物件(けいばいぶっけん)とは、債務不履行によって差し押さえられた不動産が、地方裁判所によって競売にかけられたものです。
不動産の所有者が債務できなくなった場合、債権者は抵当権の行使や強制執行によって、該当物件の競売を地方裁判所に申し立て、裁判所がその物件を差し押さえて売却し、売却代金を債務の弁済に充てます。これが競売物件です。 なお、期間中に売却できなかった場合には最低入札価格を下げて、最初の入札者に売却する特別売却が行われます。
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