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2009-02-09 01:01:01
居室とは、建築基準法上、居住・集会・娯楽・執務・作業などのために継続的に使用する部屋のことをさします。LDKや子供部屋などが居室にあたります。
また、建築基準法で定める採光や通風等の要件を満たさないものは、居室とは認められず、納戸といいます。トイレ・洗面室・浴室・廊下・玄関なども認められていません。
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