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2009-02-18 01:01:01
気密住宅(きみつじゅうたく)とは、家全体の隙間面積を延床面積で割った隙間相当面積が、床面積1m2当たり5.0cm2/m2以下の住宅をさします。
1999年の「次世代省エネルギー基準」では、寒冷地である断熱地域区分のI・II地域では、相当隙間面積2.0cm2以下、その他の地域では相当隙間面積5.0cm2以下となるように規定されていましたが、2009年の省エネ法の改正でその規定が削除されました。 この住宅は、1992年に改正された「新省エネルギー基準」によって認知された名称です。高気密住宅という呼ばれ方もします。
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