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2009-02-06 01:01:01
クーリングオフとは、訪問販売や旅行招待販売などの強引なセールスから消費者を守るために、一定期間内に無条件で契約の解除や撤回のできる制度のことをいいます。
不動産取引でもクーリングオフができるのは、売主が宅建業者で買主が個人の場合に該当します。 買受けの申し込みや売買契約の締結が、業者の事務所以外で行われ、書面でクーリングオフができることが告げられて8日が経過しない間ということになります。書面で告げられてから8日が経過した場合と、物件の引渡しを受けて代金の全部が支払われた場合は、クーリングオフが適用できなくなります。 クーリングオフの意思表示は書面で行うことが必要であり、その効力は書面を発した時からです。
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