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2010-01-22 01:01:01
延納(えんのう)とは、相続税や贈与税などの国税が高額で、一時に納付するのが難しい場合、定められた条件のもとで5年間の分割支払いを認める制度となります。
その具体的な条件とは、「申告による納付税額が10万円を超える」と「金銭で一度に納めるのが難しい理由がある」、また「担保を提供する」の3つがあります。 これら3つの条件にすべて満たす必要があります。ただ、延納税額が50万円未満、同期間が3年以下の場合は、担保は不要です。延納者には利子税が課されます。
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